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更新日:2025年4月8日
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方(※)に対して、令和7年度に限り、個人住民税の所得割から1万円を減税します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超であり、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度に実施された市民税・府民税の定額減税については、「令和6年度個人町民税・県民税の定額減税について」をご確認ください。
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