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更新日:2020年3月18日
兵庫県と県内すべての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
特別徴収未実施の事業主の方を原則として特別徴収義務者に指定させていただきます。
既に特別徴収を実施している事業主の方も、普通徴収としている従業員の方がいる場合、
特別徴収していただきます。
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。
ただし、次の方は普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
a退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
b給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
d他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄)
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