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更新日:2020年2月28日
(1)特例控除の限度額の引き上げ
平成27年1月1日以降に都道府県や市区町村への寄附(ふるさと納税)をされた場合に、住民税において適用される寄附金控除のうち、特例控除分の上限が10%から20%に引き上げられました。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日より、確定申告をされない方がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注1)特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
(注2)平成27年3月31日までにふるさと納税をされた方は、その分の寄附金控除を受けるためには確定申告が必要となります。その年分につきましては、ワンストップ特例制度をご利用いただけませんので、当該年中のすべての寄附金の寄附金受領証明書を添付して申告してください。
(注3)営業所得の申告や医療費控除の追加など申告を要する方につきましても、ワンストップ特例制度はご利用いただけません。申告の際には、必ず当該年中のすべての寄附金を申告してください。
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