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更新日:2021年1月21日

個人町県民税の特別徴収の推進について

個人町県民税の特別徴収の推進

播磨町は、兵庫県と県内すべての市町と連携して、個人町県民税の特別徴収し、法令遵守による賦課徴収の公平性を確保するため、特別徴収の100%実施を目指します。

事業主(給与支払者)の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

個人町県民税の特別徴収の推進に関するパンフレット(PDF:2,630KB)

目指そう特別徴収100パーセント実施

特別徴収推進に係る事業計画書(PDF:166KB)

個人町県民税の特別徴収とは?

  • 個人町県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人町県民税を引き去り(給与天引きし)、市町に納入していただく制度です。
  • 原則として所得税を源泉徴収するすべての事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、個人町県民税を特別徴収することが法令(地方税法及び町条例)により義務付けられています。
  • 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主(給与支払者)の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。

特別徴収のメリット

  • (1)事業主(給与支払者)のメリット
    • 個人町県民税の税額計算を市町が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
  • (2)従業員(納税義務者)のメリット
    • 年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当りの納税額が少なくて済む。
    • 納期毎に直接金融機関等に出向いて納税する手間がなくなる。
    • 納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がない。

特別徴収のながれ

  • (1)給与支払報告書の提出
    事業主(給与支払者)は、1月1日現在播磨町に住所を有する従業員(納税義務者)の前年中の給与支払報告書を1月末日までに町へ提出します。
    給与支払報告書の提出は法令(地方税法第317条の6)により義務付けられています。
  • (2)特別徴収税額の決定
    提出された給与支払報告書等に基づき従業員(納税義務者)の町県民税額を町で計算し決定します。
  • (3)特別徴収税額の通知
    町県民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を5月末日までに町から事業主(給与支払者)に通知します。
  • (4)特別徴収税額の通知(納税義務者へ)
    事業主(給与支払者)は、(3)で送付された町県民税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員(納税義務者)に交付します。
  • (5)町県民税額の徴収(給与天引き)
    事業主(給与支払者)は、(3)で送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額(6月~翌年5月まで)を、毎月の従業員(納税義務者)への給与支払いの際に天引きします。
  • (6)町県民税額の納入
    事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の給与から天引きした町県民税を合計し、翌月の10日までに指定された金融機関に納入します。

特別徴収についてよくあるご質問

質問:新たに特別徴収を開始するにはどのようにしたらいいですか?

答え:毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書(総括表)の特別徴収の報告人員欄(または、在職者で給与天引き欄)に人数を記入の上、提出してください。
また、年の途中での特別徴収への切り替えは、「特別徴収切替依頼書(PDF:124KB)」を提出してください。

質問:すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を特別徴収しなければならないのですか?

答え:アルバイト・パート等の従業員の方であっても、前年中に給与支払を受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払を受けている場合は、原則、特別徴収の方法によって徴収することになっています。

質問:従業員が少なく、毎月の納入が手間なのですが。

答え:従業員(納税義務者)が常時10人未満の場合は、町に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。申請書は郵送しますのでご連絡ください。

質問:年の途中で退職者があった場合はどのようにしたらいいですか?

答え:従業員(納税義務者)の方が退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合には、個人町県民税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の属する月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書(PDF:585KB)」に必要事項を記入し町へ提出してください。

また、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、5月分までの未徴収税額については、原則としてその全額を本人の申出に関わらずその給与又は退職所得から一括徴収して町に納入しなければならないこととされています。一括徴収できない場合は、未徴収税額について普通徴収の方法により本人に請求いたします。

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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