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更新日:2018年1月4日
農地転用の許可・届出が完了した農地や、宅地等に転用するにあたって農地転用の手続きを必要としない農地は、「宅地等介在農地」と言います。宅地等介在農地は、農地法上の規制がかからず、いつでも宅地化することが可能な土地であることから、宅地としての潜在的な価値を有すると考え、宅地並の評価・課税がされることとなります。
播磨町では、宅地等介在農地を平成27年度から宅地並の評価・課税(市街化調整区域にあっては雑種地並)を行っています。これにより、宅地等介在農地は平成27年度から税額が上昇しています。
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