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更新日:2020年2月28日
(1)仮特別徴収税額の計算方法
平成28年10月1日以降の特別徴収分について、仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から天引きされる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から天引きされる税額)の不均衡を解消するため、仮徴収税額が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額に改正されました。
算出方法 | ||||||||||
現行 | 仮徴収 | 4月 | 前年の本徴収額×3分の1(前年2月と同じ額)ずつ | 本徴収 | 10月 | (年税額-仮徴収額)×3分の1ずつ | ||||
6月 | 12月 | |||||||||
8月 | 2月 | |||||||||
改正後 | 仮徴収 | 4月 | (前年の年税額×2分の1)×3分の1ずつ | 本徴収 | 10月 | (年税額-仮徴収額)×3分の1ずつ | ||||
6月 | 12月 | |||||||||
8月 | 2月 |
(2)町外に転出した場合における特別徴収の継続
これまでは町外に転出した場合は、年金からの特別徴収を停止していましたが、平成28年10月1日以降は、転出された年度の特別徴収を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収が停止されます。
(3)税額変更があった場合の特別徴収継続
これまでは税額決定後に税額の変更が生じた場合に、特別徴収を停止していましたが、平成28年10月1日以降は、12月分もしくは2月分の特別徴収税額を変更できるときは、特別徴収を継続します。
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