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更新日:2008年1月17日
平成25年分から国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人住民税(町民税・県民税)の寄附金税額控除のうち、特例控除額について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、復興特別所得税率(100分の2.1)に対応する調整が行われています。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(A)+特例控除額(B)
基本控除額(A)=(寄附金額(上限:総所得金額等の30%)-2,000円)×10%
特例控除額(B)=(寄附金額-2,000円)×(個人住民税の課税標準-所得税と個人住民税の人的控除差調整額により決められた割合:表1,2参照)
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