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更新日:2020年3月18日

公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る住民税申告手続きの簡素化について

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

ただし、以下の場合につきましては、確定申告または住民税申告をする必要があります。

  • 年金保険者に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)控除の記載をしなかった場合。
  • 扶養控除申告書を提出しなかった場合。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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