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更新日:2023年4月1日
非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険に加入された人について、申請により国民健康保険税を軽減する制度があります。
下記のすべての条件に該当する人が対象となります。
前年の給与所得を100分の30として、所得割額の算定と均等割額および平等割額の軽減判定を行います。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として行います。
減額の対象となる期間は離職の翌日から翌年度末までです。
国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
下記の申告書を印刷し、必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に税務課まで郵送していただくか、窓口で提出してください。
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