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更新日:2023年11月22日

町税に関して不服があるとき

審査請求、処分取消しの訴えについてご案内します。

審査請求

町税の賦課決定や滞納処分などについて不服のある場合は、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、町長に対して文書で審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に播磨町を被告として提起できます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると提起できません。

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定を経た後でなければ提起できませんが、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求の決定を経ずに提起できます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分や処分の執行、手続きの続行で生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他決定を経ないことに正当な理由があるとき

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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