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更新日:2023年11月15日
播磨町内に土地及び家屋以外の事業用の償却資産を所有している個人及び法人は、地方税法383条の規定により、毎年1月1現在に所有している償却資産について資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっております。
(注意)事業を廃止・休業等されている場合でも申告は必要です。
毎年1月1日現在において、事業を廃止・休業等(廃業、合併、町外移転等)している場合は、償却資産申告書の18備考欄の「4.廃業・倒産・市外移転等」に○印を入れ、その年月を記入の上、提出してください。
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業の用に供している構築物、機械、
器具、備品などをいいます。
貸しビルのテナントなど、家屋の賃借人が店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供している
もの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
具体的に例示すると次のようなものです。
(注意)償却資産の対象から除かれるもの
法定申告期限は令和6年1月31日(水曜日)ですが、事務処理の都合上、1月19日(金曜日)までの提出にご協力ください。
播磨町役場税務課資産税係に提出してください。
郵送される場合で、受付印を押した償却資産申告書の控えをご希望される場合は、償却資産申告書の控え及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
償却資産申告書、種類別明細書及び必要な書類を提出してください。必要な書類や記入方法については、申告の手引をご覧ください。
前年度以前から申告されている方には、前年度の償却資産申告書と種類別明細書を12月中旬に送付します。
ただし、前年度に電算処理方式により申告した方は、種類別明細書を送付いたしません。
令和6年度償却資産(固定資産)申告の手引き(PDF:1,592KB)
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
個人の方は12桁の個人番号を、法人の場合は13ケタの法人番号を記載してください。
本人確認資料の添付について
個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、番号法に定める本人確認を実施します。
申告書を提出される際は、以下の資料をご用意いただくようお願いします。
郵送の場合は以下の資料の写しを同封してください。
法人の申告書をご提出いただく場合、本人確認は行いませんので本人確認資料の持参・添付は不要です。
(1)本人が申告書を提出する場合
本人の番号確認資料 |
身元確認資料 |
|
---|---|---|
窓口 郵送 |
個人番号カード 通知カード 個人番号が記載された住民票 |
個人番号カード 運転免許証 播磨町が印字し本人宛に発送した申告書等 |
電子申告 |
番号確認資料のPDFデータ等を添付してください。 なお、身元確認資料は、電子証明書等で確認いたしますので不要です。 |
(2)代理人が申告書を提出する場合
本人の番号確認資料 |
代理人の身元確認資料 |
代理権確認資料 |
|
---|---|---|---|
窓口 郵送 |
個人番号カード 通知カード 個人番号が記載された住民票 |
代理人の個人番号カード 代理人の運転免許証 代理人の税理士証票等 |
委任状 税務代理権限証書 播磨町が印字し本人宛に送付した申告書等 |
電子申告 (eLTAX) |
申告者本人に係る番号確認資料のPDFデータ等を添付してください。 なお、身元確認資料は、電子証明書等で確認いたしますので不要です。 |
その他
マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理します。
また、確認資料の不備等により番号確認や本人確認ができない場合、申告書への個人番号の
記載がないものとして受理することもありますので、予めご了承ください。
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