ここから本文です。
更新日:2024年6月11日
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年度分の個人町民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
(注)町民税・県民税が非課税もしくは均等割のみ課税される方は対象外となります。
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(2名))=4万円
年税額から減税し、減税しきれない分は、令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴
収します。
第1期分の税額から減税し、減税しきれない分は第2期分以降から順次減税します。
全期で口座引落を申し込まれている方は、減税後の年税額を1期に引落となります。
令和6年10月分の税額から減税し、減税しきれない分は令和6年12月分以降から順次減税します。
※なお、定額減税の対象外となる方は、従来通り6月からの徴収となります。
詳しくは総務省ホームページの個人住民税における定額減税(外部サイトへリンク)をご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、こちらでご確認ください。
所得税の定額減税に関しましては、国税庁ホームページの定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください