ホーム > 暮らし > 税金 > 納税の猶予

ここから本文です。

更新日:2023年10月6日

納税の猶予

町税を納期限までに納税できない事情のある方は、お早めに役場債権管理課までご相談ください。

納税の猶予の要件

次のような場合で、一時に納税することが困難なときは、原則1年以内の期間に限り納税が猶予されます。

  1. 本人の財産が震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
  2. 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  3. 本人が事業を休廃止したとき
  4. 本人の事業が著しい損失を受けたとき
  5. 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

徴収猶予の延長

徴収猶予した期間内に納税することができないやむを得ない理由があるときは、その猶予期間から1年以内の期間に限り猶予期間が延長されます。

関連リンク

  1. 休日の納税相談

お問い合わせ

部署:播磨町財務部債権管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0348

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?