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更新日:2020年2月28日
消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、個人住民税においても住宅ローン減税の拡充を図ることとなりました。
所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年4月から平成29年12月までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1~3月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) |
平成26年4月~平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円) |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%か10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。
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