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更新日:2024年6月21日
一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。
下記の要件をすべて満たすもの(賃貸住宅は対象外)。
下記の要件でいずれかの方が居住していること
令和8年3月31日までに完了
下記に該当する工事で、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)自己負担額が50万円を超えるもの
住宅部分のうち100平方メートルまで
(100平方メートルを超える家屋は100平方メートルを上限として減額します。)
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
都市計画税は減額になりません。
改修完了後3か月以内に、
を添付して税務課へ申請してください。
納税義務者の方が町内にお住まいの場合、住民票の必要な情報を確認することの同意書を提出していただける場合は不要です(申告書の下部分が同意書になっています)。
「住宅耐震改修に対する減額措置」と重複して受けることはできません。
省エネ改修工事を同時に実施されている場合で、認定長期優良住宅でない省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額と合わせて適用できます。但し、認定長期優良住宅の省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額とは重複して受けることができません。
なお、「バリアフリー改修に対する減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。
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