所得の少ない世帯への軽減制度
以下の条件に該当される世帯は、地方税法に基づき、均等割額および平等割額が減額されます。なお、いずれの場合も所得の申告をされていない人がいる世帯については対象になりません。
あらかじめ減額される場合
前年中の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)以下の世帯
- 均等割額が1人につき
医療費分:19,320円
支援金分:4,760円
介護保険分:6,300円
- 平等割額が1世帯につき
医療費分:15,960円
支援金分:3,780円
介護保険分:3,150円
前年中の所得金額が43万円+〔29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)〕以下の世帯
- 均等割額が1人につき
医療費分:13,800円
支援金分:3,400円
介護保険分:4,500円
- 平等割額が1世帯につき
医療費分:11,400円
支援金分:2,700円
介護保険分:2,250円
前年中の所得金額が43万円+〔54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)〕以下の世帯
- 均等割額が1人につき
医療費分:5,520円
支援金分:1,360円
介護保険分:1,800円
- 平等割額が1世帯につき
医療費分:4,560円
支援金分:1,080円
介護保険分:900円
(注)給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)がある人のことをいいます。