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更新日:2024年5月2日
個人住民税(町民税・県民税)額算定のあらましは次のとおりです。
平成19年6月以降、所得税からの税源移譲により税率が変更されています。
平成26年度より、個人住民税(町民税・県民税)に係る均等割税額の税率が変更されました。
詳細は平成26年度個人町県民税に係る税制改正についてをご覧ください。
課税所得金額にかかわらず、一律10%
(内訳)町民税の税率:6%、県民税の税率:4%
(注意)分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
(注意)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある場合には、所得割額より差し引きます。
住民税(町民税・県民税)分:平成19年6月から廃止されました。
所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められています。このことにより、同じ収入でも住民税の課税所得は所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、一人ひとりの納税者の皆さんの人的控除に応じて、住民税を減額するための調整控除を新設し、皆さんの税負担が変わらないように設計されています。(ただし、生命保険料・地震保険料の控除等があると、負担額が変わる場合があります。)
具体的には、住民税課税所得金額から、次の額が減額されます。
人的控除 |
差額 |
---|---|
基礎控除 |
5万円 |
配偶者控除(一般) |
2~5万円(注) |
配偶者控除(老人) |
3~10万円(注) |
配偶者特別控除 |
0~5万円(注) |
扶養控除(一般) |
5万円 |
扶養控除(特定) |
18万円 |
扶養控除(老人) |
10万円 |
扶養控除(同居老人加算) |
3万円 |
その他、障がい者・寡婦・寡夫・勤労学生等の人的控除があります。
介護保険の介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者控除証明書を発行できる場合があるので、播磨町保険課までお問い合わせください。
(注)納税義務者及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
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