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更新日:2024年6月21日
一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。
下記の要件をすべて満たすもの。
住宅部分のうち120平方メートルまで
(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1が減額
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)
都市計画税は減額になりません。
1年間
但し、通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年間
改修完了後3か月以内に、
を添付して税務課へ申請してください。
(注)・・・証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください
「バリアフリー改修に対する減額措置」及び「省エネ改修に対する減額措置」は同時に受けることはできません。
なお、「住宅耐震改修に対する減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。
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