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更新日:2024年1月12日
受付時間内に受付を終えた人を、順次申告を受け付けます。
次の申告に該当される場合は、役場での申告受付ができませんので、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」又は加古川総合文化センターの申告書作成会場をご利用ください。
・譲渡所得(不動産の売買及び株式等の売買による所得)など、分離課税に係る所得
・事業所得(1年目)・配当所得(株の配当金など)
・住宅借入金等特別控除(1年目)
・住宅耐震改修特別控除
・雑損控除
・青色申告
・準確定申告(納税者が亡くなったときの確定申告)
・損失申告
・令和4年分以前の申告
毎年、役場の申告会場にも多くの方にお越しいただいています。
役場申告会場での混雑緩和のため、ご自身で申告書作成が可能な人は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー(外部サイトへリンク)」を活用した申告書の郵送提出やスマートフォンやパソコンから申告書を作成・送信できる国税庁の「e-Tax(外部サイトへリンク)」のご利用をぜひご検討下さい。
なお、スマートフォンを用いたe-Taxによる申告がより便利になっています。
役場申告会場へは、次のことをご確認のうえお越しください。
皆様にはご不便をお掛けすることとなりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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