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更新日:2024年6月20日
一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。
下記の要件をすべて満たすもの(賃貸住宅は対象外)。
下記のうちいずれかに該当するもの
住宅部分のうち120平方メートルまで
(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)
都市計画税は減額になりません。
改修完了後3か月以内に、
を添付して税務課へ申請してください。
(注)証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください
「住宅耐震改修に伴う減額措置」と同時に受けることはできません。
但し、「バリアフリー改修住宅に伴う減額措置」については併用して受けることができます。
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