ここから本文です。
更新日:2023年8月7日
均等割の税率は資本金等の金額と従業者数により、下表の区分に応じて課税されます。
資本金等の金額 | 町内の事業所等の従業者の数 | 税率(年額) |
1.法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、 法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外の者 (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) 2.人格のない社団等 3.一般社団法人及び一般財団法人 4.保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの 5.資本金等の金額が1,000万円以下で、従業者の数が50人以下のもの |
50,000円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事業所等がある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
区分 |
税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 |
税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 |
税率 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 |
資本金等の額が5,000万円以上かつ法人税額が400万円を超える法人 | 8.4% | 12.1% |
14.7% |
上記以外の法人 |
6.0% | 9.7% | 12.3% |
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください