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更新日:2023年4月1日
40歳から64歳までの人は、介護保険の第2号被保険者となり、医療費分に介護保険分を加算した国民健康保険税を納付することになります。
40歳になる場合は、その月から介護保険分を計算します。年度途中(7月以降)に40歳になる場合には、その翌月に税額を変更した更正決定通知書と納税通知書を送付します。
一方、年度の途中に65歳になる場合は、あらかじめ65歳になる月の前月までを計算した納税通知書を当初に送付します。
なお、役場保険課から、介護保険被保険者証(第1号被保険者)を65歳になる月に、納付書は原則翌月以降に送付いたします。
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