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更新日:2024年4月1日
令和6年度の土地の評価替えは、令和3年度に引き続き、評価の均衡化・適正化を図るため地価公示価格の7割を目途に行っていますが、地価の下落傾向に対応するため、価格調査基準日の令和5年1月1日から令和5年7月1日までの6カ月間の地価動向を調査し、その間の下落を反映させて算出しています。
地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化し、公平な課税を行うため、税負担の調整を行っています。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地の場合はその特例率)
住宅の敷地のうち200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)の特例率は固定資産税6分の1、都市計画税3分の1となります。住宅の敷地のうち200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)の特例率は固定資産税3分の1、都市計画税3分の2となります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。
非住宅用地の場合
「非住宅用地」とは、住宅用地以外の宅地や宅地に比準して評価を行っている農地以外の土地のことをいいます。
住宅用地の場合
市街化区域の農地については、前年度に引き続き、負担水準に応じて、なだらかな負担調整措置がとられています。
なお、課税標準額の上限が、固定資産税は新評価額の3分の1(都市計画税は新評価額の3分の2)となります。
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
90%以上100%未満 |
1.025 |
80%以上90%未満 |
1.05 |
70%以上80%未満 |
1.075 |
70%未満 |
1.10 |
評価額の基礎となる路線価は、播磨町役場税務課の窓口で閲覧することができます。また、(財)資産評価システム研究センターホームページの「全国地価マップ」(外部サイトへリンク)でも路線価図がご覧いただけます。
所有する筆の全部または一部を道路として、一般の利用になんらの制限を設けず、広く不特定多数の通行の用に供されている場合で、次の条件に全て該当する土地は、申請により該当部分を非課税の取り扱いとさせていただきます。適用年度は申請のあった日の翌年の4月に始まる年度からとなります。
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