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更新日:2025年2月11日

雑損控除の申告について

令和6年4月16日に発生した雹被害により住宅・家財等に損害を受けた人は、所得税の確定申告を行うことで、雑損控除の適用を受けられる場合があります。

雑損控除の申告を行う際には、罹災証明書・災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書等が必要となります。

なお、雑損控除を伴う確定申告は、本町に設置する確定申告書作成会場では受付できませんのでご留意ください。ご不明な点等がある場合は加古川税務署(079-421-2951)までお問い合わせください。

雑損控除の概要(国税庁HP)(外部サイトへリンク)

必要書類

  • 修繕費等、災害に関連して支出した金額の領収書・見積書(修繕がまだの方は見積書等)
  • 被災した資産をやむを得ず廃棄した場合には、その資産の購入時期・金額が分かる書類
  • 被害により受け取った保険金額が分かる書類
  • 令和6年分給与所得・公的年金等の源泉徴収票

   ※給与所得・公的年金等以外にも収入がある方は、その収入等がわかる書類

  • 社会保険料の支払金額がわかる書類(国民年金控除証明書等)
  • 生命保険(地震保険)等所得控除の計算に必要な書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • その他(令和6年分の確定申告に必要な書類)など

 

雑損控除の申告に必要となる罹災証明書の発行はこちらをご確認ください。

 

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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