ホーム > 雑損控除の申告について
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更新日:2025年2月11日
令和6年4月16日に発生した雹被害により住宅・家財等に損害を受けた人は、所得税の確定申告を行うことで、雑損控除の適用を受けられる場合があります。
雑損控除の申告を行う際には、罹災証明書・災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書等が必要となります。
なお、雑損控除を伴う確定申告は、本町に設置する確定申告書作成会場では受付できませんのでご留意ください。ご不明な点等がある場合は加古川税務署(079-421-2951)までお問い合わせください。
※給与所得・公的年金等以外にも収入がある方は、その収入等がわかる書類
雑損控除の申告に必要となる罹災証明書の発行はこちらをご確認ください。
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