ホーム > 令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式の配当・譲渡所得等の課税方式の統一について
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更新日:2023年10月11日
これまで上場株式の配当・譲渡所得等については所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税より課税方式を所得税と一致させることが令和4年度税制改正によって決定されました。
この改正によって、所得税にて申告不要を選択された場合は住民税においても申告不要となり、所得税にて総合課税及び分離課税で申告を行った場合は住民税においても総合課税及び分離課税で申告したことになります。所得税では総合課税又は分離課税、住民税では申告不要といった異なる課税方式を選択することはできなくなりますのでご注意下さい。
また、所得税にて上場株式の配当・譲渡所得等を申告された場合、これらの所得は住民税の税額を算定するうえで用いる合計所得金額や総所得金額等に含まれます。扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税等の算定などに影響が出る可能性がありますので申告される際はご注意下さい。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等において選択された課税方式を変更することはできません。
詳細につきましては国税庁HP「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部サイトへリンク)」をご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。
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