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更新日:2016年3月1日
物置や車庫は固定資産税が課税されないと聞きましたが本当ですか?
土地定着性:基礎などで土地に定着していること(ブロックの上に簡易な物置やコンテナを置いているだけでは土地定着性があるとはいえません。)
外気遮断性:屋根があり、三方以上を壁や建具などで囲まれていること(柱と屋根だけでは外気遮断性があるとはいえません。)
用途性:目的の用途(居住、作業所、貯蔵庫など)として利用できること
以上の三条件を備えている場合は、大きさに関係なく課税対象になります。(課税対象とならないものでも事業用資産は、償却資産として申告が必要となります。)
また、建築確認申請の有無も課税上一切関係ありません。
なお、これは課税上の基準なので、実際に建築(設置)する場合は安全性、利便性などを各自で判断してください。
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