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兵庫県 播磨町
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ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 事務所等の開設や廃止、届出事項の変更があった場合、どうすればよいか。
税金
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更新日:2016年3月1日
事務所等の開設や廃止、届出事項の変更があった場合、どうすればよいか。
播磨町内において新たに事務所等を開設した場合には、開設した日から2か月以内に「法人等設立届出書」を、事務所等を廃止した場合は、廃止した日から2か月以内に「法人等の異動届出書」を提出してください。また、届出事項に変更が生じた場合には、速やかに「法人等の異動届出書」を提出してください。
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