ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 事務所等の開設や廃止、届出事項の変更があった場合、どうすればよいか。

ここから本文です。

更新日:2016年3月1日

事務所等の開設や廃止、届出事項の変更があった場合、どうすればよいか。

質問

事務所等の開設や廃止、届出事項の変更があった場合、どうすればよいか。

回答

播磨町内において新たに事務所等を開設した場合には、開設した日から2か月以内に「法人等設立届出書」を、事務所等を廃止した場合は、廃止した日から2か月以内に「法人等の異動届出書」を提出してください。また、届出事項に変更が生じた場合には、速やかに「法人等の異動届出書」を提出してください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?