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更新日:2016年3月1日
事業年度の途中で事務所等を開設または廃止した場合の法人住民税均等割はどうなるのか。
播磨町内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割計算により算定されます。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1月未満の場合は1月となります。
月割の均等割額は、均等割額(年額)に町内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。
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