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更新日:2016年3月1日

突然、税金を滞納しているとして、財産を差し押さえられたが違法ではないのか。また、差し押さえされる財産には、どのようなものがあるか。

質問

突然、税金を滞納しているとして、財産を差し押さえられたが違法ではないのか。また、差し押さえされる財産には、どのようなものがあるか。

回答

町税を納期限までに納付されない場合には、地方税法では「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない。」と定められていますが、播磨町では納税者の方が単なる不注意や、何らかの事情で納付できなかった場合のことを考慮して、催告書を送付して早期の納税を促しています。

それでもまだ納付していただけない場合は、納められた納税者との公平を保つため、また町の租税債権を保全するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券など)を差し押さえることになります。

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