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更新日:2016年3月1日

播磨町以外の市町村にも事務所等がある場合、申告はどうすればよいか。

質問

播磨町以外の市町村にも事務所等がある場合、申告はどうすればよいか。

回答

法人等市(町・村)民税は、事務所等所在の市役所・町村役場すべてに申告納付する必要があります。この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

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