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兵庫県 播磨町
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ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 播磨町以外の市町村にも事務所等がある場合、申告はどうすればよいか。
税金
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更新日:2016年3月1日
播磨町以外の市町村にも事務所等がある場合、申告はどうすればよいか。
法人等市(町・村)民税は、事務所等所在の市役所・町村役場すべてに申告納付する必要があります。この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。
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