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更新日:2016年3月1日
海外に赴任する場合、住民税はどうなるのか。
日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合、住民税の納税義務はないものとされています。したがって、年の途中で出国した場合、翌年度の住民税は課税されません。
ただし、住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることになります。
また、出国する年度の住民税の納税方法については、税務グループ住民税チームにご相談下さい。(納税管理人の選定等をしていただきます。)
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