ここから本文です。
更新日:2016年3月1日
償却資産について知りたい。
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・工具・備品等を償却資産といいます。
主なものは、1.構築物、2.機械及び装置、3.船舶,航空機、4.工具,器具,備品などの事業用資産が対象になります。他に少額償却資産として、耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産が対象となります。(10万円未満の資産であっても減価償却資産として経理している資産は申告の対象となります。)
ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産で、法人税法または所得税法の規定により事業年度ごとに3年間で一括償却を行うものについては申告の対象となりません。
このような事業資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村に、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。
なお、償却資産の課税標準額が150万円未満である場合には、固定資産税は課税されません。ただし、申告は必要ですのでご注意下さい。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください