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更新日:2016年3月1日
土地・家屋の所有者が既に死亡している場合、固定資産税ではどのような手続きが必要か。
法務局(登記所)で相続登記をされれば問題はありませんが、登記をされるまでの間は、固定資産税に関する書類等を受け取る相続人の代表者を届けていただく手続きが必要です。なお、「土地はAさんに、家屋はBさんに」といったように分けることはできません。
この手続きは固定資産税だけに関するものですから、相続登記や相続税とは何ら関係ありません。
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