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更新日:2016年3月1日
住民税を毎月の給料から天引きされていたが、退職した。住民税はどうなるのか。
住民税を給与引き(特別徴収)されている方が、年度途中で退職されますと、それ以後の月割額について未徴収ということになります。
未徴収分の税額について、最後のお給料から一括で天引きして納付する(一括徴収)か、あとから自分で納付する(普通徴収)か選択することになります。1月以降に退職した場合は、原則一括徴収になります。
普通徴収を選んだ場合には、役場から納付書が自宅に送付されます。
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