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更新日:2024年2月28日
屋外での移動が困難な方に対して、社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出や移動の支援を行います。
播磨町に居住地を有する者で、次のいずれかに該当するもの(18歳未満の児童については、保護者等が支援できない場合に限る。)
全身性障害者(児)とは…
18歳以上の日中活動系サービス等を利用していない方 | 40時間 |
18歳以上の日中活動系サービス等を利用している方 | 30時間 |
18歳未満の方 | 20時間 |
※障害福祉サービスの同行援護の支給決定を受けている者は、合算で最大50時間以内とする。
※日中活動系サービス等とは生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、地域活動支援センター、放課後等デイサービスとする。
※介護者の怪我や疾病等により障がい者(児)の介護が困難な場合及び社会生活上必要不可欠な外出の場合で、特に必要と認められるものについては、上記に限らない。
日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、必要な保護を行います。
播磨町に居住地を有する者で、次のいずれかに該当するもの
下記以外の者 | 3日 |
主たる介護者が就労等により、日中、不在となる者 |
5日 |
介護者がひとり親家庭であり、主たる介護者が就労しており、日中、不在となる者 ※ただし、他のサービスや学校、施設等で必要な保護を受けている時間及び介護者不在の時間を勘案し、必要最低限の日数とする。 |
12日 |
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