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更新日:2024年2月28日

地域生活支援事業

移動支援

内容

屋外での移動が困難な方に対して、社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出や移動の支援を行います。

対象者

播磨町に居住地を有する者で、次のいずれかに該当するもの(18歳未満の児童については、保護者等が支援できない場合に限る。)

  • 身体障害者手帳の交付を受けている全身性障害者(児)
  • 療育手帳の交付を受けてる知的障害者(児)または知的障害者更生相談所(児童の場合は中央こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けた者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)または精神障害を事由とする年金受給者や自立支援医療(精神通院医療)受給者
  • 特殊の疾病(難病)による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている全身性障害者(児)

全身性障害者(児)とは…

  • 両上肢と両下肢に障害がある身体障害者手帳1級または2級の者
  • 両上肢と体幹に障害がある身体障害者手帳1級または2級の者

対象となる外出

  • 社会生活上必要不可欠な外出(公的な機関等における諸手続き等、急病・怪我等の受診など)
  • 余暇活動等の社会参加のための外出(映画鑑賞、美容院への付き添いなど)

支給量の上限

18歳以上の日中活動系サービス等を利用していない方 40時間
18歳以上の日中活動系サービス等を利用している方 30時間
18歳未満の方 20時間

※障害福祉サービスの同行援護の支給決定を受けている者は、合算で最大50時間以内とする。

※日中活動系サービス等とは生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、地域活動支援センター、放課後等デイサービスとする。

※介護者の怪我や疾病等により障がい者(児)の介護が困難な場合及び社会生活上必要不可欠な外出の場合で、特に必要と認められるものについては、上記に限らない。

日中一時支援

内容

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、必要な保護を行います。

対象者

播磨町に居住地を有する者で、次のいずれかに該当するもの

  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 療育手帳の交付を受けてる知的障害者(児)または知的障害者更生相談所(児童の場合は中央こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けた者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)または精神障害を事由とする年金受給者や自立支援医療(精神通院医療)受給者
  • 難病患者

支給量の上限

下記以外の者 3日

主たる介護者が就労等により、日中、不在となる者

5日

介護者がひとり親家庭であり、主たる介護者が就労しており、日中、不在となる者

※ただし、他のサービスや学校、施設等で必要な保護を受けている時間及び介護者不在の時間を勘案し、必要最低限の日数とする。

12日

 

地域生活支援事業に係る申請・届出について

 

障害福祉サービスについてはこちらを参照してください。

障害児通所支援についてはこちらを参照してください。

各種申請書ダウンロードについてはこちらを参照してください。

利用者負担についてはこちらを参照してください。

事業所向けはこちらを参照してください。

 

 


お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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