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更新日:2022年11月30日
精神保健福祉法に基づき、一定の精神障害の状態にあることを認定することで、精神に障がいを持つ人の社会復帰の促進と自立と社会参加を促進を図ることを目的とするものです。手帳は障がいの程度により1級から3級に等級が分かれます。提出された書類については、播磨町役場を経由し兵庫県立精神保健福祉センターで審査されます。
兵庫県の精神障害者保健福祉手帳のホームページ(外部サイトへリンク)
精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、知的障がいについては、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。
播磨町役場健康福祉課に届出をしてください。更新手続きは2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。更新にかかる通知はありませんので、有効期限に気をつけてください。また、変更が生じる場合は、速やかに届出をするようにしてください。(兵庫県精神保健福祉センターでの審査を経て、手帳が交付されるまでに約3か月を要しています。)なお、自立支援医療(精神通院)と同時に申請される場合は、手帳用の診断書で自立支援医療(精神通院)も併せて申請できます。
申請書類などは下記の項目をクリックしてください。
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