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更新日:2023年4月4日
在宅の心身障がい者(児)及びボランティア団体等が外出訓練、交流及びスポーツ振興を目的とする事業を行う費用の一部を補助します。
ただし、補助の対象とすることができる事業は、同一団体からは一年度につき一回限りです。
町内に在住する、在宅の障がい者のうち、次のいずれかに該当する人
事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
外出訓練 | ・バス代(貸し切りバスに限る) | 半額(最大10万円) |
交流事業 |
・消耗品費(用具購入等の備品は除きます。ただし、備品に付属して使用する消耗品は含みます。) ・講師、指導員、看護師等に対する報酬等 |
5万円 |
スポーツ 振興等 |
・消耗品費(スポーツを行う際に必要な物。スポーツ用具本体は除きます。) ・指導員等に対する報酬等 |
5万円 |
親族等が行う視察等 |
・バス代(貸し切りバスに限る) |
半額(最大10万円) |
親族等が行う視察等 |
・講師謝礼等 |
5万円 |
障がい者手帳を持っていない障がい児については、障がい児学級に在籍する証明書(障害児学級在学(通級)証明願)または特別支援学校の在学証明書を提出してください。
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