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更新日:2023年4月4日

播磨町軽・中度難聴児補聴器購入費等の助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発育を支援するために、補聴器購入費用等の一部を助成します。

助成対象者

 

次の要件を全て満たす方

1.保護者が播磨町内に住所を有している方

2.0歳から18歳(18歳になってから最初の3月31日)までの方

3.原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方

4.世帯の市町村民税所得割額の合計額が23万5千円未満の方

5.補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方

助成内容

 

項目

名称

1台当たりの助成額(円)

耐用年数

補聴器に含まれるもの

補聴器購入費

ポケット式

40,000

5年

1.補聴器本体(電池を含む)

2.耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

耳かけ式

耳穴式(レディメイド)

骨導式ポケット型

1.補聴器本体(電池を含む)

2.骨導レシーバー

3.ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

1.補聴器本体(電池を含む)

2.平面レンズ

耳穴式(オーダーメイド)

1.補聴器本体(電池を含む)

 

項目

名称

一式当たりの助成額(円)

耐用年数

補聴システムに含まれるもの

補聴システム購入費

補聴システム(一式)

(ロジャーシステム含む)

100,000

5年

1.送電機(充電池を含む)

2.受信機

(注)ロジャーシステムに関しては、対象児の聴力レベル、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補聴システムではなくロジャーシステムである必要性が認められる場合のみ助成対象となります。
 

項目

名称

1個当たりの助成額(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3か月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

申請に必要なもの

1.申請書

2.医師の意見書(修理の場合は不要)

意見書の記載は、障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定医療機関の医師に限ります。

3.見積書(補聴器販売事業者が作成したもの)

4.印鑑

5.障がい児本人と保護者のマイナンバー確認書類

要綱

播磨町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(PDF:415KB)

申請書等ダウンロードはこちらから

申請書(PDF:121KB)

意見書(PDF:132KB)

 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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