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更新日:2024年9月1日
サービスにかかる費用の1割にあたる額が利用者負担となり、残りの9割は公費で負担します。ただし、本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しますので、1割に当たる額の合計が利用者負担上限月額より低い場合は、その額を支払います。
支給決定を受けた者(障がい者又は障がい児の保護者)が属する住民基本台帳上の世帯を原則とします。
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)・・・障がい者及び配偶者
障がい児・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯
生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援法による支援給付受給世帯
市町村民税非課税世帯(障がい者又は障がい児の保護者の収入が80万円以下の方)
市町村民税非課税世帯のうち低所得1に該当しない方
市町村民税課税世帯
9,300円(所得割額が16万円未満の障がい者、所得割額が28万円未満で20歳未満の施設入所者)
4,600円(所得割額が28万円未満の障がい児)
市町村民税課税世帯のうち一般1に該当しない方
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
満3歳になって初めての4月1日から3年間(小学校入学まで)
利用者に負担が増えすぎないように、同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となった場合に還付や軽減を行います。
同世帯で複数の方が障害福祉サービスを利用している場合や地域生活支援事業、介護保険サービスなどを利用している場合は負担額の合計額が、高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えないように軽減します。超えた分を「高額障害福祉サービス等給付費」として、申請することにより、町から支給します。
グループホーム等に入居している方のうち、家賃月額が1万円を超えており、市町村民税非課税世帯の方(生活保護受給世帯を除く)に対し、家賃月額から1万円(補足給付費)を控除した額の2分の1で、月額1万5千円を上限として家賃の一部を助成します。
家賃助成相当額には光熱水費、共益費、食材料費等その他の費用は含みません。
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