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更新日:2024年3月21日
高齢者および心身障がい者が、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活を送ることができるように、既存の住宅を、高齢者および心身障がい者に対応した住宅に改造するために要する費用の一部を助成します。
助成決定前に着工(契約)したものは助成対象となりませんので、必ず事前にご相談ください。
住宅改造の助成は、1世帯1回限りです。ただし、身体の状態が著しく悪くなった場合などには、再度助成の対象となることがありますので、ご相談ください。
播磨町に住所を有し、次のいずれかに該当する方がいる世帯
身体障がい者手帳の交付を受けた方がいる世帯
療育手帳の交付を受けた方がいる世帯
介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた方がいる世帯
ただし、上記の1および2の世帯の場合、障がい者ご本人の身体などの状況により、該当しない場合があります。
生計中心者(その世帯で最も収入又は所得が大きい方)が次のいずれかに該当し、かつ町税を滞納していない世帯
生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入額が、8,000,000円以下の世帯
生計中心者が給与収入のみの者でなく前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯
浴室および洗面所
トイレ
玄関
廊下および階段
居室
台所
助成限度額は100万円ですが、介護保険等の優先使用する費用を差し引いた額に、助成率を乗じた額(千円未満切捨て)を助成します。町民税や所得税の課税状況により補助率が次のようになります。
利用者世帯の所得階層区分 |
助成率 |
生活保護法による被保護世帯 |
3分の3 |
生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 |
10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 |
10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 |
3分の2 |
生計中心者が前年分所得税の課税世帯で、所得税額が7万円以下の世帯 |
2分の1 |
生計中心者が前年分所得税の課税世帯で、所得税額が7万円を超える世帯 |
3分の1 |
介護保険制度が優先して適用され、住宅改造費が介護保険給付額を上回る場合に、上回る部分について、上記の所得階層区分による助成率を補助します。
介護保険制度の適用分については、1割の自己負担金が必要です。
下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者の方で、3級以上の方(ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障がい2級以上の方)がいる世帯
重度身体障がい者日常生活用具給付等事業の住宅改修費が優先して適用され、日常生活用具の給付額を上回る場合に、上回る部分について上記の所得階層区分による助成率を補助します。
重度身体障がい者日常生活用具給付等事業制度適用分には、前年度所得税などにより決められた自己負担金が必要です。
1以外の身体障がい者および知的障がい者がいる世帯
上記の所得階層区分による助成率を補助しますが、世帯によっては、介護保険制度の居宅介護(支援)住宅改修費相当額の1割の負担が必要となる場合があります。
(注釈)介護保険等の住宅改修工事と特別型の住宅改造工事は一体的に実施することとされているため、原則として、過去に住宅改修費の給付を受けた方は住宅改造助成事業の対象外となります。ただし、身体の状態が著しく悪くなった場合など再度助成可能な場合があります。
住宅改造工事計画書(図面)
工事費見積書(工事場所毎の見積書)
改造予定場所に係る写真(町職員が調査時に撮影するため省略可)
申請者及び世帯全員の前年分の所得課税証明書
1月から6月までの申請の場合、前年分は前々年分と読み替えます。
税情報の照会について同意をいただければ、転入等により照会ができない場合を除き、証明書の提出を省略できます。
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