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更新日:2024年1月1日
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者に万が一のこと(死亡または重度障害状態)があった場合に、残された障害者に一定額の年金を支給する制度です。
障害のある方を扶養している保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。
加入時の年度の4月1日時点の年齢に応じて決まります。
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
加入者の所得状況により、掛金が減免されますのでご相談ください。
加入者の方向けに、1口目に限り、掛金の半額を補助しています。下記期日までに必要書類を添付して申請してください。
必要書類:加入証書、該当月の領収書、振込先を確認できるもの(通帳など)
年度が過ぎたものについては補助できませんので、ご注意ください。
加入口数 | 支給月額 |
1口 |
2万円 |
2口 | 4万円 |
1年以上加入した後に、加入者の生存中に障害のある方が死亡したときは、加入者に弔慰金が支給されます。
加入期間 | 金額(1口あたり) |
1年以上5年未満 | 5万円 |
5年以上20年未満 |
12万5千円 |
20年以上 | 25万円 |
5年以上加入した後、加入者および障害のある方の生存中に、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 支給額(1口あたり) |
5年以上10年未満の方 | 7万5千円 |
10年以上20年未満の方 | 12万5千円 |
20年以上の方 | 25万円 |
上記以外に必要な書類がある場合があります。
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