ここから本文です。
更新日:2024年3月6日
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取扱いとすることが示されました。
つきましては、令和3年4月以降在宅でのサービス提供を必要とする事業所におかれましては、別添「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る申立書」に必要事項をご記入の上、所定の書類を添えてご提出をお願いいたします。(令和2年度に提出していただいている場合も、再度提出をお願いいたします。)
令和3年度以降の就労系障害福祉サービスの在宅利用における播磨町での取扱いについて(通知)(PDF:136KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る申立書(エクセル:14KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る報告書(エクセル:15KB)
過誤申立を行う場合は、下記の書類を健康福祉課へ提出してください。
障害児通所給付費・入所給付費・相談支援給付費等過誤申立書(エクセル:33KB)
詳しくは兵庫県ホームページを参照してください。(外部サイトへリンク)
毎月8日(必着)までに届いた過誤申立について、兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」とします。)へデータを送信します。過誤決定通知書が国保連から届いてから再請求をしてください。
※受付時期によっては、通常請求分と相殺を行っても返還金が残る場合は、国保連に対して納付書で一括納付することになります。返還金が高額になり一括返還が難しい場合は、事前にご相談ください。
モニタリング…実施月の翌月15日まで | (例)実施月2月→3月15日までに提出 |
計画…作成後、請求する月の15日まで | (例)計画作成月2月→3月に請求→3月15日までに提出 |
計画案…更新月の15日まで | (例)2月末更新→2月15日までに提出 |
モニタリング実施標準期間と異なる期間を希望される場合は、計画案にその旨を記載してください。
播磨町における計画相談の事務処理について(令和3年6月作成)(PDF:221KB)
利用者とサービス提供の契約・内容変更・契約終了をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までに健康福祉課へ提出してください。
モニタリング期間を変更する場合は、モニタリングを実施する前に下記書類に受給者証を添えて健康福祉課へ提出してください。
訓練等給付サービス(就労継続支援A型・就労移行支援・自立訓練)における暫定支給決定期間がある方は、通所先事業者による評価結果を提出していただく必要があります。暫定支給決定期間の終期までに必ず提出してください。
※ご提出いただいた内容を確認後、暫定支給期間後の継続支給の可否を判断します。
標準利用期間が設定されているサービス(自立訓練・就労移行支援・地域移行支援)を利用されている方のうち、延長を希望される方は事業者が意見書を提出し、審査会に諮る必要がありますので、事前に健康福祉課へご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください