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更新日:2024年3月6日
共同生活援助(グループホーム)を開設する事業所に対し、開設に必要な備品の購入費及び住居の借り上げ等に要する初期経費の一部を補助します。
備品購入費 | 住居の借り上げ等に要する初期経費 | |
対象経費 | グループホームの利用者が共同で使用する電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機その他の備品であって、開設する日の前後2か月以内に購入されたものに係る購入費用 | グループホームを新たに開設する際に要した、アパート、一般住宅等の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料 |
基準額 | 270,000円 | 70,000円×定員の数 |
負担割合 | 開設者1/3、県1/3、町1/3 | 開設者1/3、県1/3、町1/3 |
事前協議が必要となります。詳細は健康福祉課までお問い合わせください。
重症心身障害児の通所支援事業所を新たに開設する事業所に対し、開設に要する経費の一部を補助します。
(1)既存の建物を賃借する場合にあっては、敷金、礼金その他該当賃借に掛かる契約締結当初に要する経費及び6か月分を上限とする賃借料
(2)施設の利用者が使用する備品の購入に要する経費
(3)消防設備の整備に要する経費
(4)緊急通報装置の設置に要する経費
(5)事業所開設までに要した人材募集経費
対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額又は300万円のいずれか低い額
予算の範囲内による補助のため、事前に健康福祉課までご相談ください。
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