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更新日:2024年4月1日
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までです。
1、播磨町において、1年間以上継続して事業を行っていること。
2、新型コロナウイルス感染症に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等については、「緩和様式」をご利用ください。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
簡素化のため、令和2年5月18日より、認定に必要な書類、指定様式が変更になりました。
旧様式の認定申請書も有効です。
認定印(公印)の廃止 ※ただし、町受付印が無い認定書は無効となります。
通常は上記の様式をご利用ください。
【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較
【緩和様式2】令和元年12月との比較
【緩和様式3】令和元年10~12月との比較
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