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更新日:2024年4月1日
播磨町では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度があります。
適用要件 | 対象税目 | 優遇内容 | 適用期間 |
東京23区から町内の準工業地域、工業地域、工業専用地域、又は近隣商業地域に本社機能を移転する、下記のいずれかにより立地促進事業を実施すると知事に認定された事業者。 1.建築物または土地に関する権原を取得する事業者 2.既存敷地において新増築した建築物において事業を開始する事業者(建築物が新築の場合、増築は不可) 3.事業を新展開する事業者 4.増加する従業員数が5人以上(中小企業は1人以上)であること。減価償却資産の取得価額の合計が大企業3,800万円、中小企業1,900万円以上の事業者とする。 |
固定資産税 |
不均一課税 初年度は100分の0.14 第2年度は100分の0.35 第3年度は100分の0.7 |
操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分。 ただし、播磨町固定資産税の不均一課税に関する条例の公示日以後に取得されたものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は建築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る |
播磨町固定資産税の不均一課税に関する条例(PDF:71KB)
制度名 | 対象者の要件 | 内容 |
播磨町オフィス賃料補助金交付要綱 |
町内のオフィスビル等の建物に賃貸借により入居し、立地促進事業等を行う者であって、下記のすべての要件を満たす者 1.平成28年4月1日以後に、新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居する者 2.オフィスビル等の建物への入居し際しての新規正規雇用者数が11人以上である者 |
補助率 事業者が支払うオフィスビル等の建物の賃借料の4分の1以内 補助金額 上限は月額750円/平方メートル、100万円/年度 補助金交付申請を行った日から36月を限度とする 千円未満は切捨て |
播磨町オフィス賃料補助金交付申請参考様式(ワード:92KB)(播磨町オフィス賃料補助金交付要綱別表関係)
制度名 | 対象者の要件 | 内容 |
企業立地促進条例 |
町内の準工業地域、工業地域、工業専用地域又は近隣商業地域において、新築または移設される、町が別に定める地域経済牽引事業の促進に関する基本計画において事業を行う事業者で、投下固定資産総額が下記の基準を満たすもの。 1.投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては5,000万円以上)であること。 2.投下固定資産総額に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であること。 |
奨励金額 1年度における投下固定資産総額に係る固定資産税及び都市計画税の額にそれぞれの年度の区分に応じて定められた率(初年度は10分の9、第2年度は4分の3、第3年度は2分の1)を乗じた額(当該額が5,000万円を超える場合は5,000万円) 奨励金交付期間 操業開始日以後、投下固定資産総額に係る固定資産税及び都市計画税が最初に課される年度から起算して3年度を経過するまで |
播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱(PDF:101KB)
播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付申請様式(ワード:79KB)
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