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更新日:2025年1月1日

セーフティネット保証5号について

この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

指定業種一覧(令和7年1月1日~令和7年3月31日)(外部サイトへリンク)

対象となる事業者

指定業種を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

売上高要件

イー①

指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

イー②

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

創業者の要件

イー③

指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

イー④

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

原油高の要件

(ロ)の要件は、原油価格等、特殊な要件や疎明資料等が別途必要となることから、次の要件をご確認いただき、申請を検討される場合は、事前に産業環境課までお問合せください。

ロー①

指定事業を行っており、次の1~3のいずれにも該当すること

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

ロー②

指定事業と非指定事業を行っている場合で、次の1~4のいずれにも該当すること

  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  2. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  3. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  4. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

利益率の要件

(ハ)の認定申請にあたっては、月平均営業利益率が確認できる書類(税理士等が作成した試算表等)の提出が必要になることから、次の要件をご確認いただき、申請を検討される場合には、事前に産業環境課までお問合せください。

ハー①

指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

ハー②

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

認定申請に必要な書類(令和6年12月より様式変更

通常様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書・売上高計算表(イー①)(ワード:51KB)

指定事業と非指定事業を営んでいる場合

認定申請書・売上高計算表(イー②)(ワード:50KB)

創業者(業歴1年3か月未満)の様式

指定事業に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書・売上高計算表(イー③)(ワード:46KB)

指定事業と非指定事業を営んでいる場合

認定申請書・売上高計算表(イー④)(ワード:50KB)

その他の添付書類

1 営んでいる業種、町内事業者であることを確認できる書類

 (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 等

 (個人の場合)確定申告書の控えの写し 等

委任状(代理申請の場合)(ワード:14KB)

関連リンク

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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