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更新日:2024年10月1日
公害防止施設等や再生可能エネルギー発電設備等一定の要件に該当するものについては、課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されます。
なお、特例に該当する資産を申告する場合は、関係する官公庁が発行する認定通知の写しや、性能・仕様がわかる書類の写し等が必要になります。
平成24年度税制改正により、地方自治体が軽減割合を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)
特例適用を受けるためには、特例の申請が必要です。
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置した、自家消費型太陽光発電設備
1,000キロワット未満の発電設備
1,000キロワット以上の発電設備
上記以外にも特例対象となる資産があります。該当する資産があると思われる場合やご不明な点があれば、税務課までご連絡ください。
地方税法改正により、特例の適用規定が変更されることや廃止されることがあります。
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