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更新日:2024年9月2日

創業支援等事業計画について

創業支援等事業計画とは

平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく、各自治体の創業支援事業をまとめた計画のことです。

平成30年7月に施行された改正産業競争力強化法では現行の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」としました。

この計画が国に認定されると、創業関連補助金の申請や法人登記の際の登録免許税の軽減等の支援を受けることができるようになります。

播磨町では、各機関と連携し、創業を目指す方の支援に取り組んでいます。

創業支援等事業計画

播磨町の創業支援等事業計画は平成28年1月13日に経済産業省から認定を受けました。計画期間は令和11年3月31日までです。

特定創業支援等事業

  • 商工会が実施する実践創業塾において、1ケ月以上の期間にわたり、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4つの知識が身につく講義を開催し、7割以上出席した者
  • 商工会が実施する個別相談指導において、「経営、財務、人材育成、販路開拓」に係る個別相談指導を1ケ月以上にわたり4回以上受けた者

上記2つの要件のいずれかに該当する者は、「特定創業支援等事業」を受けた者として、申請に基づき、播磨町が証明書を発行します。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
1.会社設立時の登録免許税の軽減

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする方又は創業した日以後5年を経過していない方が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%(※)に減免)されます。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減免されます。

2.創業関連保証の特例

事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。

3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方又は特定創業支援等事業により支援を受けて創業された方(創業後7年以内の方に限ります。)は、日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

 

1から3の支援を受けるには、町の発行する「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。

証明書の申請について

認定特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方(上記の支援を受けることを希望される方)は、申請書に必要事項を記入し、支援実施機関が作成した確認書(報告書)を添えて産業環境課まで申請してください。

認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書(様式)(ワード:26KB)

認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書(様式)(PDF:114KB)



 

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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