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更新日:2024年8月22日
町内の空き店舗、空き家等の活用促進及び商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店される方に対して、経費の一部を補助します。
以下の表にある日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類に定める業種が補助対象業種になります。
日本標準産業分類 | |
大分類 | 中分類 |
E製造業 | 09食料品製造業 |
I卸売業、小売業 | 56各種商品小売業 57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業 59機械器具小売業 60その他の小売業 |
J金融業、保険業 | 67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) |
K不動産業、物品賃貸業 | 68不動産取引業 70物品賃貸業 |
L学術研究、専門・技術サービス業 | 72専門サービス業(他に分類されないもの) 74技術サービス業(他に分類されないもの) |
M宿泊業、飲食サービス業 | 75宿泊業 76飲食店 77持ち帰り・配達飲食サービス業 |
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他の生活関連サービス業 80娯楽業 |
O教育、学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 |
P医療、福祉 |
83医療業 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 91職業紹介・労働者派遣業 |
当該空き店舗等に係る賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は賃借料に含まれないこと)
補助期間は、営業開始の属する月から起算して12か月が限度です。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算して12か月を限度とします。
当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費
町内に主たる事業所を有する事業者に工事を発注・施工いただくことが必要です。
一覧に記載のない事業者であっても、町内業者であれば、指定はありません。
不特定多数の方に向けた宣伝効果を意図した次に掲げる経費
2分の1(1月あたり上限5万円。月ごとに1000円未満は切捨て)
3分の2(上限30万円。1000円未満は切捨て)
3分の2(上限10万円。1000円未満は切捨て)
受付は予算に達し次第終了します。
本補助金を申請するにあたっては、播磨町商工会に出店される事業内容等について、経営指導員から事前にアドバイスを受けていただく必要があります。
その後、播磨町商工会が発行する推薦書を申請時に添付してください。
住所:播磨町東本荘1丁目5-1
電話番号:079-435-1630
既に出店されている場合は、この補助金を活用いただくことはできません。
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