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更新日:2023年8月2日

中小企業等経営強化法に基づく支援

播磨町では、中小企業者の生産性向上に資する設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。

制度概要

町内で新たに先端設備等を導入する中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に、本認定を受けることができます。

認定を受けられた中小企業者は、一定の要件を満たす場合に、地方税法において、固定資産税の特例を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者等

本町で、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、町内で先端設備等を導入する場合です。

〇計画策定の対象者「中小企業者」

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア産業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

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税制支援の内容

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が、適用期間中に一定の設備を新規取得した場合に、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日まで

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

1.機械装置(160万円以上)
2.工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附帯設備(60万円以上)(※家屋と一体で課税されるものは対象外)

その他要件

1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
2.中古資産でないこと
3.先端設備等導入計画の認定後に取得した先端設備であること
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

申請手続き

 「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)」を参照のうえ、申請書類を作成し、下記窓口までご提出ください。

〇先端設備等導入計画の認定フロー
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申請書類

以下の書類に必要事項を記入いただくとともに、チェックシートを作成いただき、併せてご提出ください。

チェックシート(ワード:18KB)

新規申請

1 認定申請書(ワード:28KB)

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

3 返信用封筒
  (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を添付してください)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~3に加え、以下の書類をご提出ください。

4 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記5及び6も必要です。

5 リース契約見積書(写し)

6 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)

〇フロー図

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賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

上記1~6に加え、以下の書類をご提出ください。

7 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)

記載例(PDF:96KB)

〇フロー図

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変更申請

1 変更認定申請書(ワード:26KB)

2 先端設備等導入計画(変更後)

 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
 変更・追記部分を着色するなど、変更点がわかるようにしてください。

3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

4 旧先端設備等導入計画一式の写し

5 返信用封筒
  (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を添付してください)

税制措置の対象となる設備を含む場合

6 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記7及び8も必要です。

7 リース契約見積書(写し)

8 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

投資計画に関する確認書の発行について

認定経営支援機関に以下1、2のほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出し、確認を受けてください。

1 投資計画に関する確認依頼書(ワード:25KB)

 記載例(PDF:255KB)

2 (別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)

その他必要となる書類例

1.賃借対照表・損益計算書(直近1年分)
2.導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
3.売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料
4.工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトフェア導入前後の変化を比較できるもの

認定経営革新等支援機関におかれましては、確認後、事業者へ「投資計画に関する計画書」を発行してください。

提出先・担当窓口

播磨町住民協働部産業環境課産業経済係
〒675-0182 加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
TEL:079-435-0304 FAX:079-435-1169

 

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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